※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

学資保険の名義は離婚したらどうなる?

離婚の際の財産分与で見落としがちな学資保険。
子供のための保険だから財産分与には関係ないと思われがちですが、被保険者は子供でも、保険契約者と受取人は親であることがほとんどです。
結婚生活中に得た収入から掛け金を支払っているのであれば、離婚時の財産分与の対象になります。
これは名義が夫であっても妻であっても変わりはありません。
財産分与をする場合は解約返戻金を分配することが考えられますが、子供のための保険であるため、解約をすることはあまりありません。
保険会社に離婚時点での解約返戻金の照会をした上で、子供の親権を得なかった側にその額の分配金を支払う方法が多いようです。

また、学資保険の名義については、契約者および受取人を親権を取得した側に設定し、保険料の支払いもそちらが行うように変更することができます。
今までの契約者が夫で、親権を取得したのが妻だった場合など、離婚公正証書に名義変更と手続きに関する協力の約束を明記しておくと安心です。
元の契約者が非協力的であった場合、名義変更をしないばかりか勝手に解約されてしまうということもあり得るからです。

また、名義変更後に保険金を私用に流用しないよう、子供の為だけに使う旨を離婚公正証書に記載することで、名義変更を渋る相手からも理解が得やすくなります。
このように、学資保険の名義は親権を取得した側に設定することで、離婚後のトラブルに巻き込まれるリスクを軽減することができるのです。

トップに戻る