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知っておきたい!学資保険と税金の関係

学資保険の祝金や満期保険金には税金がかかります。
受け取るお金全てが課税対象になるわけではありませんが、それでも税金についてきちんと理解しておく事は非常に重要です。
学資保険と税金の関係を詳しく解説します。

学資保険の契約者と受取人が同じ場合、祝い金や満期保険金は一時所得として扱われるため所得税の対象となります。
ただし、実際に所得税がかかる事はほとんどありません。
課税対象となるのは、祝金・満期保険金から既に支払った保険料と50万円(特別控除額)を引き、さらに半分にした金額です。
この金額はマイナスになる事が多いため、受け取れる金額をかなり高額に設定している・他に大きな一時所得があったという場合でなければ課税されません。

受取人を子どもや孫にしている方もいらっしゃると思いますが、この場合は贈与税がかかるので注意が必要です。
贈与税の課税対象は祝金・満期保険金から110万円(基礎控除額)を差し引いた金額です。
満期保険金が仮に300万円だとしたら、基礎控除を引いた残りは190万円となり、贈与額が200万円以下の場合は10%の税率が発生するので、19万円の贈与税がかかってしまいます。
贈与税を回避するには、保険金の支払いを一括ではなく分割に設定し、一度に受け取る金額を減らす事で年間の贈与額を110万円以内に調整する方法がオススメです。

学資保険は受取人を誰にするかで損得が大きく変わってきます。
いざという時に損をしないために、契約は慎重に行いましょう。

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