離婚して母子家庭になったら学資保険はどうなる?
もしも離婚をすることになったら、養育費や財産分与など婚姻期間内に夫婦二人で協力して築き上げてきたものを平等に分配する取り決めをしなくてはいけません。
面倒だから、相手とは会いたくないから、話したくないから、としっかり取り決めをしないまま離婚してしまうのは得策ではありません。
子供のために掛けてきた学資保険も例外ではありません。
夫・妻どちらが契約者で保険料を払っているかに関係なく、離婚時点で解約した場合の解約払戻金は「婚姻期間内の共有財産」ですから、夫と妻で半分ずつ平等に分けるというのが基本的な考え方になります。
ところが、有価証券や預貯金とは異なり、学資保険はあくまで子供のために備えているものですから離婚するからと言って即解約というのもいかがなものかと考える人も多いでしょう。
ですから、離婚に際しては契約者を子供の親権や監護権を持つ側に名義変更しておく、という方法が最も一般的な対応となります。
妻が子供の親権を持つ場合は少し面倒ですが、離婚時に契約者を夫から妻に変更しておくべきということです。
子供と一緒に暮らしていない夫が、将来学資保険が満期となったときに受取人である場合、万が一夫が子供の教育資金として渡してくれずに自分で使ってしまうといったような事態を避けるためです。
また、離婚後に夫が途中で気が変わるなど、契約を解除してしまう可能性もあります。
ですから、妻が親権を持つ場合はよほどの信頼関係がない限りは契約者を妻側に名義変更しておく方が安心です。